民泊の申請 大阪市の特区民泊

2016年、特区民泊がスタートしました。ここでは大阪市の民泊条例を題材に、民泊申請の要件やそのポイントを説明していきます。

大阪市の特区民泊はどこでできるのか

2016年10月末からは大阪市でもいわゆる特区民泊の申請受付がスタートしました。

この大阪市の特区民泊は実施可能区域でしか申請できません。
可能区域は原則として、建築基準法第48条で「ホテル・旅館の建築が可能な用途地域」と規定されている地域です。

下の区域図をご覧ください。

大阪市の特区実施地域

大阪市民泊条例でポイントとなるのは

  • 滞在日数は6泊7日以上(2017年度の早い時期に2泊3日に緩和予定)
  • 居室の床面積25㎡以上(壁心でよい)
  • 日本人も滞在可能であること
  • 市の立ち入り調査
  • 本人確認と滞在者名簿作成の義務付け
  • 近隣住民への事前説明、苦情窓口の設置、滞在者への説明

大阪市民泊条例の主なポイントは上記の項目といえます。

それぞれについて説明していきます。まずは滞在日数の制限です
開始時点において特区民泊の滞在日数は6泊7日以上とされていますが、上記のとおりこれは2017年度の早い時期に2泊3日に緩和されることになっています。

次に民泊の居室の構造設備に関しては床面積25㎡以上が必要とされています。
25㎡というと、一般的なワンルームよりもやや広いくらいですが、面積に風呂、トイレ、台所、クローゼットを含めて計算することができます(ベランダは含みません)。

また、面積の測定は壁心方式(壁芯面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積。面積を広く計算することができる)で良いとされていますので、簡易宿所よりは緩和されていると言えるでしょう。

実際のところ、構造設備等その他の要件から見えてくるのはこの特区民泊は旅館ではなく、ウィークリーマンションなどの賃貸借契約の考え方をベースにしているということです。
これは特区民泊全体を理解する上でカギとなる理解ですのでしっかり押さえるようにしてください。

次に日本人も滞在可能の部分ですが、もともと特区民泊は「国家戦略特別区域外国人滞在施設」というものですので「日本人だけでも利用できるのか?」という疑問がありました。しかし、特区民泊は「外国人旅客の滞在に適した施設」であって、それを利用する人は外国人でも日本人でももちろん利用は可能です。

特区民泊では本人確認と滞在者名簿作成の義務付けています。まず、滞在期間、氏名、住所、職業、国籍、旅券番号について記載した滞在者名簿を作成しなければいけませんし、複数の滞在者がいる場合は滞在者全てのパスポート確認が必要とされています。滞在者をきちんと把握し、テロなどを防止するためと考えられます。

大阪市の民泊条例で最も特徴的なのが最後の項目です。大阪市の条例では大田区や大阪府にはない事業者の責務を定めています。
大阪市の特区民泊では施設の近隣住民への事前説明、滞在者への民泊施設の使用方法や使用上のマナー、防災等についての説明、苦情に関する窓口を設置し、施設近隣住民に苦情窓口の設置を告知し、苦情が入った場合の適切な対応を事業者に義務づけています。

上記義務に対応する申請書類も存在しています。

大阪市特区民泊の申請提出書類は

大阪市特区民泊の認定申請書には以下の書類を添付します。

  • 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  • 申請者が個人である場合には、住民票の写し
  • 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
  • 施設の構造設備を明らかにする図面(施設の各階ごとの平面図とし、事業の用に供する居室及びそれ以外の居室の別並びに事業の用に供する各居室の間取り、床面積、便所、浴室、台所、洗面設備等の位置を明らかにしたもの)
  • 滞在者名簿の様式(滞在期間中の連絡先、滞在者確認記録を含む)
  • 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)その他の消防に係る関係法令に適合していることを証する書面の写し
  • 使用する水が水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第3条第1項に規定する水道及び大阪府特設水道条例(昭和 33 年大阪府条例第 30 号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水以外の水である場合にあっては、当該水に係る同法第4条の規定による水質基準に関する水質検査成績書の写し
  • 特定認定を受けようとする者が施設の賃借人又は転借人である場合にあっては、当該施設に係る法第 13 条第1項の賃貸借契約以外の全ての賃貸借契約に係る契約書の写し並びに当該施設の所有者及び当該契約書に係る全ての賃貸人が当該施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することについて承諾していることを証する書面の写し
  • 施設が建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物の部分の場合であって、当該施設に係る区分所有法第 30 条第1項の規約が定められているときは、当該施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することが当該規約に違反していないことを証する書面
  • 施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要
  • 付近見取図
  • 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書
  • 近隣住民への周知に使用した資料及び周知方法と実施結果を記した書面
  • その他市長が必要と認める書類
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