旅館業許可申請の全体像

旅館業(簡易宿所)許可申請を検討中であっても、実際の手続きをいつどこでどんなふうに進めていけばいいのかがわからないと、不安な部分もあると思います。

そこで、ここでは旅館業許可申請の流れを提示し、旅館業許可許可申請手続き(主に要綱の適用を受けない場合について)の全体像をとりあえず把握していただければと思います。

それでは旅館業許可申請手続きの流れを見ていきましょう。

旅館業許可手続きの流れ

1. 計画を策定し、事前調査に入る

旅館業許可の申請で最も重要なのはこの計画立案から準備の段階です。
新築で開業するにせよ、リフォームで開業するにせよ、建物のある場所・構造設備等が旅館業法をはじめとする法令に適合していなければ、いくら良い場所にある良い建物であっても許可は得られません。

まず行うべき事前調査が用途地域の調査です。ごく一部の法令による例外を除き、旅館業の禁止されている用途地域では許可は得られません。検討中の場所の用途地域については現地の市役所等のHPで確認できますので、まず最初にチェックしてください。

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2. 保健所等の役所の担当部署への事前相談

用途地域のチェックの結果問題なければ施設の設計図や周辺地図などを持参して、保健所等の許可申請の担当部署で事前相談を行います。ここでは旅館業法の観点からの計画内容や建築物への対応を協議します。

旅館業許可において適合すべき法令は旅館業法だけでなく、建築基準法消防法にも適合している必要があります。というよりむしろこの二つの法令に適合できないための計画断念がかなり多く見られます。管轄となる建築関連部署及び消防署への相談及び協議も必ず行いましょう。(※)

※建築計画の公開や建築確認申請、用途変更の要否などは別のページで扱います。

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3. 学校等照会・消防法令適合通知書の申請を行う

役所との協議の結果、必要な工事・設備等のめどが立って来たらいよいよ手続きの本格的なスタートになります。
計画施行敷地から110m以内に学校・児童施設・文化財などがある場合に、約1ヶ月程度かけて学校等照会という手続きを行うことになります。
そして消防署と連絡を取りつつ工事や消防施設の整備を進め、準備が整ったら消防署の検査を受け、消防施設の適合通知書を発行してもらうことになります。

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4. 旅館業許可申請を行う

工事や学校等照会・消防法令適合通知書の発行などの準備が整ったらいよいよ申請です。
申請書類の提出から約30日というのが役所の審査にかかる標準処理期間とされています。審査期間中、保健所による施設への実地調査が行われ、帳場(フロント)の設置や各種設備の確認、採光基準などについて審査がなされることになります。

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5. 営業許可書の交付

無事許可が下り、営業許可書が交付されれば、営業を開始できます。

旅館業許可申請手続きの流れはだいたいこんなところです。申請から営業許可書が交付されるまではだいたい標準処理期間通りといったところでしょう。
実際のところ申請までの準備の方が本番であるといえます。

旅館業(簡易宿所)許可申請はざっくりいえば、ほぼ関係役所との協議に尽きると言えます。どんな施設を営業したいか計画を立て、めぼしい物件を見つけたら用途地域を調べ、問題がなければ役所と相談して許可に向けて協議を繰り返し、めどがたったら着工してその他準備も全て整ったら申請・・のような感じです。

ほぼ着工までの協議などで先行きが決まっているといってもいいでしょう。
逆に言えば用地の購入や賃貸の契約等は役所との協議がある程度進み、旅館業許可についてかなりの程度めどが立つまでは行うべきではないでしょう。

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