旅館業許可申請の注意点

旅館業許可(簡易宿所許可)申請に必要な書類

旅館業許可(簡易宿所許可)申請は、各都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出します。京都市で申請する場合は京都府知事ではなく保健所経由で京都市長あてに申請するということです。
書類は以下のようになっています。

  • 許可申請書
  • 申請者が欠格要件に該当しないときは、その旨の宣誓書
  • 建物配置図
  • 各階平面図
  • 付近の見取り図(設置場所周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面)
  • 建物建築(用途変更)の検査済証の写し
  • 消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)
  • 会社登記事項証明書
  • 水質検査書の写し(使用水が水道法で定める水道水以外の場合)
  • その他管轄行政庁が必要とする書類

ご覧の通り、ほとんどの書類が「図面」です。旅館業の申請においては申請においても事前相談時においても図面の準備が重要となります。
また、平成28年12月の京都市の新指導要綱を始め、全体的に申請時に必要な書類は増加傾向、申請自体も手続きを強化する方向にあるようです。

旅館業許可(簡易宿所許可)の注意点

旅館業許可(簡易宿所許可)を取得し、適法に民泊(ゲストハウス)を運営するには様々なクリアすべきポイントがあります。まず、そのポイントをしっかり押さえてください。

用途地域は大丈夫ですか?

まずは営業予定地域の用途地域を確認が必要です。用途地域が旅館業を行うことのできない「住居専用地域」とつく地域と「工業地域」「工業専用地域」である場合、計画自体を変更しなければなりません。

くれぐれも用途地域確認前に物件の取得や賃貸契約の締結などは行わないようにすべきでしょう。

建物は建築基準法に適合していますか?

実は旅館業法よりも計画断念に追い込まれる可能性が高いかもしれないのがこの建築基準法への適合です。上述の用途地域を始め、建築基準法に適合することは意外と難しいものがあるのです。

特に昭和40年代前後に建築された物件は注意が必要です。
建築物の用途変更があるかどうかにかかわらず、基本的に多くの自治体が申請に建築確認の検査済証を必要としています。

検査済証とは、建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していることを証明する文書で、通常建物完成後に完了検査申請を行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合に交付されるものなのですが、この年代に建てられたビル等の多くはこの完成後検査を受けておらず、検査済証が存在しないことが多いのです。

検査済証がない場合、費用がかなりかさむことになったり、最悪申請自体を断念せざるを得ない場合もないわけではありませんのできちんと確認するようにしましょう。

採光基準等は満たせそうですか?

旅館業法の規定で特に問題になりやすいのが採光基準と水回り、特にトイレの個数です。
窓が難しいのは大きさが基準を大きく下回る場合でも、壁を壊して…とはなかなかいかないことです。自治体によっては基準を少しだけ下回る程度の場合は代替措置等が認められる場合もあるようですが、大きく下回る場合はそれも難しいでしょう。

水回りの基準は衛生面に直結するためか、運用が厳格になされているようで、必要とされるトイレの個数は確保していかなければなりません。しかし水回りの工費は建築物の状況によってかなりの差が出てくる場合があります。必要とされるトイレの数を予算内で確保できるかチェックしておきたいところです。

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