旅館業許可とは

旅館業とはどのような業種の事か

日本でゲストハウスなどを営業する場合、原則として行政から旅館業の許可というものを貰う必要があります。
そしてその「旅館業」は旅館業法という法律で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。つまり、料金を貰って人を宿泊させる営業をするのなら旅館業許可をとりなさい、ということです(※)。

ビジネスホテル・カプセルホテル・シティーホテル・ファッションホテル・ウィークリーマンション・温泉旅館・料理旅館・リゾートホテル・ペンション・山荘・民宿・ロッジなどでは旅館業許可が必要で、ゲストハウスも同様、となるわけです。

※ちなみに「宿泊料」は宿泊料という名目でなくても、実質的に宿泊料にあたれば宿泊料だとみなされて、許可なしの場合は違法営業となることもあり得ます。

旅館業許可の区分

旅館業法では、旅館業を下記の四種類に区分しています(※)。
旅館業は大きなホテルから小規模のゲストハウスまで含まれるので、規模などにあった要件が必要となるからです。

  • ホテル営業…観光ホテル・ビジネスホテル等
  • 旅館営業…和式の構造及び設備を主とするいわゆる旅館とよばれるような施設等
  • 簡易宿所営業…民宿・ペンション等、上記二つに比べると簡易な施設。ゲストハウスもここに含まれる
  • 下宿営業…特殊な形態で利用例は少ない。知識としてあることを知っておく程度で充分

それぞれについて、構造・設備などの細かい要件が定められていますが、さしあたり簡易宿所営業について押さえておいていただければ問題ないでしょう。ここでの説明も、基本的にはゲストハウス開業を対象として、簡易宿所営業中心でしていきます。

※ちなみにこの四種類については「旅館業法施行令」という内閣が定める政令で定義がなされています。
簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものを指すとされています。

旅館業許可の申請窓口

旅館営業許可を受けるための旅館業営業許可申請書提出先は各都道府県知事(保健所設置市においては市長)になります。ただし、保険所経由での申請です。

申請窓口というと申請を行うだけのようですが、そうではありません。旅館営業許可を受けるためには基本的に何度も通う必要があり、ここでのやり取りが許可申請において決定的に重要であることの認識が必要です。

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